株式会社・法人設立手続きについて

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株式会社設立について 定款作成 商号・事業目的

株式会社設立について

株式会社設立について

会社の種類について
国内で設立可能な会社の種類は「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類です。 平成18年5月1日に施行された会社法により、「有限会社」は新たに設立できなくなりました。 会社法施行以前の「有限会社」は、現在では「特例有限会社」として存続しています。
会社の形態・種類
株式会社 合同会社 合資会社 合名会社
株主・社員の最低人数 1人以上 1人以上 2人以上 1人以上
出資者 株主 社員 社員 社員
責任の範囲 有限責任 有限責任 有限責任社員と無限責任社員 無限責任
意思決定 株主総会 社員 社員 社員
業務執行 取締役 (業務執行)社員 (業務執行)社員 (業務執行)社員
株式会社への組織変更 - 可能 可能 可能
株式会社設立後のメリットとは?

1.信用面
個人事業主やその他会社と比較して、株式会社は社会的な信用が高いです。 株式会社に限った事ではありませんが、誰でも法務局で履歴事項全部証明書を取得でき それを見ればその会社がどんな事業を営んでいるか、また資本金はいくらか、役員は誰かなどの 情報を取得することができます。一方で個人事業主にはそういったものはなく、開示性・透明性のある会社形態の方が、 信用面においてアドバンテージがあります。これらの信用面の高さは、取引の際や従業員の人材確保においても重要であり、 株式会社の最大のメリットと言えます。

2.有限責任である
事業が破綻し会社が倒産した場合でも、株主が出資した金銭の額以上の部分まで 株主が責任を負う事はありません。これを「有限責任」であると言います。 また合同会社も同じく「有限責任」です。個人事業主、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員 においては「無限責任」ですので、私財を投げうってでも責任を負う場合があります。

3.資金調達の手段が豊富である
株式会社は株式を発行したり、社債を発行して資金調達を行う事ができます。 またその他資金調達の方法も、個人事業主等に比べると豊富でありメリットの一つです。 なお、社債は株式会社以外の会社形態でも発行することは可能です。

株式会社設立後のデメリットとは?

1.設立するのに費用がかかる
会社登記申請時の登録免許税や、定款の印紙代等の費用がかかります。 また株式会社においては、その他の会社形態と比べて費用が高いのがデメリットの一つです。

設立にかかる費用
株式会社 合同会社 合資会社 合名会社
定款印紙代※電子認証の場合は不要 4万円 4万円 4万円 4万円
定款認証手数料 5万円 不要 不要 不要
定款謄本発行手数料 2,000円 不要 不要 不要
登録免許税 15万円 6万円 6万円 6万円

2.役員に任期がある
株式会社の役員には「任期」が定められています。「任期」は原則取締役が2年、監査役が4年となっています。 但し、定款で定めることにより、最長10年まで延ばすことができます。「任期」が満了すると、同じ人物が 引き続き任命されても、役員変更登記手続きを行わなければならず、こちらの登記手続きにも登録免許税がかかります。 またこの登記を怠ると(登記懈怠)、過料が課されるので注意が必要です。

株式会社の機関について
【株主総会】
取締役・監査役の選任・解任、株式会社の組織・運営・管理等に関する重要事項の決定等を行う、必ず設置される株式会社の意思決定機関です。決算期ごとに開催される定時株主総会(年1回)と、必要に応じて 召集される臨時株主総会があります。

【取締役】
業務執行機関で最低1人必要。取締役会設置会社では3人以上の取締役が必要です。

【取締役会】
株式譲渡制限会社でない場合、必ず設置が必要。 3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任等の意思決定を行う機関。

【監査役】
取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関。 取締役会設置会社では原則設置が必要。 ただし会計参与を置く場合はこれに代えることができる。

【監査役会】
3人以上の監査役(内半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や報告を行う機関。

【会計監査人】
計算書等の監査を行う機関。資格は公認会計士又は監査法人に限定されている。

【会計参与】
取締役とともに計算書等の作成を行う機関。資格は公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人に限定されている。

※その他の設置機関もあります。
株式会社設立の際に必要な書類とは?
株式会社設立において必要書類の例は下記です。
※会社の機関設計、その他において必要書類は変わります。 またご自身で登記手続きされる場合を除いて、登記は司法書士や弁護士に依頼することになります。

【取締役会非設置会社の場合(監査役非設置)】
・登記申請書
・登記すべき事項(OCR又はCD-R)
・定款
・発起人の決議書(定款で本店所在地を定めていない場合)
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書(取締役が2名以上の場合)
・取締役全員の印鑑証明書
・払い込みのあったことを証する書面
・印鑑届出書

etc.

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